敵国条項 - Wikipedia

敵国条項 は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のことを指す条項である。

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